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利用規約

第1条 【 適用範囲 】

本規約は、大阪建物株式会社が運営するフィットネスクラブ「Re:Training.Lab」(以下総称してクラブ)の利用に関し適応されるものとします。

第2条 【 会員制度 】

1. クラブは会員制とします。
2. クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、Web 上にてクラブ所定の入会申込書・誓約書等を提出し、利用契約等の諸契約を締結することによりクラブへの入会が認められ、クラブの諸施設を利用することができます。
3. 会員は、いかなる場合でも、利用開始月の翌月末日までの期間は、所属クラブに在籍しているものと扱われます(以下「最低利用期間」といいます。)会員は、最低利用期間内に所属クラブを退会する場合、ご利用開始月からその翌月分までの会費を支払うものとします。
4. 会員は、本規約(第19 条により改定されたものを含みます)、クラブが入居する施設内の諸規則、その他クラブが定める規則を全て遵守しなければなりません。

第3条 【 入会資格 】

次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。
 (1) 本規約および利用する各クラブの諸規則を遵守できない者
 (2) 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
 (3) タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、各クラブ内(クラブ館内のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者
 (4) 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者とクラブが判断した者
 (5) 医師等により運動を禁じられている者
 (6) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
 (7) 所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者
 (8) 入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
 (9) その他、クラブが会員としてふさわしくないと判断した者

第4条 【 会費等 】

1. クラブの会費、その他の費用(以下「会費等」といいます。)は、クラブが定めるものとします。
2. 会員は、会費等を、クラブ所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の翌月末までの分が当月20 日に決済されます。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
3. 会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
4. クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行うクラブは、適用法令に従うとともに、改定料金の初回引落日2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。

第5条 【 入退館に関して 】

1. クラブは、会員に対しセキュリティキー(akerun)を利用の都度 発行します。
2. セキュリティキー(akerun)は、発行された会員本人もしくはクラブが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。
3. 会員は、セキュリティキー(akerun)を第三者に貸与することはできません。万一、セキュリティキー(akerun)を貸与した場合は第13 条に基づく退会の対象となります。

第6条 【 会員以外のクラブの利用 】

1. クラブは、次の条件をいずれも満たす場合にのみ、ビジターにクラブを利用させることができます。その他の場合には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者によるクラブの利用はできません。
(1) クラブ指定のビジターについての利用料を支払うこと。
(2) クラブの利用を、同伴した会員に認められた範囲およびクラブが必要に応じて制限した範囲に限ること。
2. 会員は、ビジターを同伴するときは、ビジターに対し本規約に定める遵守事項を遵守させるものとします。

第7条 【 遵守事項 】

会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
(1) クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、クラブの説明並びに指示に従わなければなりません。
(2) クラブの利用時は、常にクラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
① 施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等
② 伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等
③ 会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
④ 上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
⑤ ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
⑥ その他、各クラブまたはクラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
(3) クラブ内において、以下の行為は禁止されます。なお、クラブの施設外であっても、他の会員、ビジター、スタッフ、またはクラブの運営に影響する行為は、同様に禁止されます。
① 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
② 刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
③ 正当な理由なく他者の所持品に触れること。
④ 他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
⑤ 本規約に基づきクラブの利用を認められていない者を同伴させること。
⑥ タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
⑦ 物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
⑧ 大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
⑨ 他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
⑩ 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
⑪ 酒気を帯びての入館
⑫ 動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用するクラブが承諾した補助犬は除く。
⑬ 他の会員の諸施設利用を妨げる行為
⑭ クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。

第8条 【 入館の禁止、退場 】

1. クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
(1) 本規約(第8条を含み、これに限られない)およびクラブの諸規則を遵守しない者
(2) クラブにおいて、第3 条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
(3) クラブにおいて、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
(4) クラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
(5) クラブの承諾なくセキュリティキー(akerun)を使用せずに入館した者
(6) 本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
(7) 自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納し、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者
(8) 上記の他、クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
2. クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

第9条 【 退会 】

1. 会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、所属クラブ指定のWeb 上にて、所定の退会届による手続きを行った上で、退会することができます。来店、電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2. 退会手続は、退会を希望する月の10 日までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって退会となります。各月の11 日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
3. 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4. 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5. 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
6. 会員がクラブの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、第14 条に基づく退会とします。
7. 会員がクラブに届け出た最新の連絡先に対して、クラブより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2か月間応答をしなかった場合は、第11 条に基づく退会とします。

第10条 【 届出等 】

1. 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属クラブにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
2. クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新メールアドレスあてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達となっても、発信後の責を負いません。

第11条 【 規約退会 】

1. クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させることができます。
(1) 本規約(第7 条を含み、これに限られない)およびクラブの諸規則を遵守しないとき。
(2) クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。
(3) クラブにおいて、第3 条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(4) 第5 条第3 項に該当したとき。
(5) その他、クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2. クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から「Re:Training.Lab」を使用することができません。
3. クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
4. 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、「Re:Training.Lab」への入会はできません。

第12条 【 資格喪失 】

会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
(1) 退会
(2) 死亡または法人の解散
(3) クラブを閉鎖したとき

第13条 【 会員資格の譲渡禁止等 】

クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第14条 【 営業日および営業時間 】

クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、次の通りとします。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。その場合はWeb サイト上にて掲示します。
営業日 :12/31、1/1、1/2、1/3 を除く全日
営業時間 :10:00~22:00
スタッフアワー :10:00~22:00

第15条 【 クラブ施設の利用制限 】

1. クラブは、次の理由によりクラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、クラブは、会員に対し、特別の補償は行いません。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶとクラブが判断し、営業が困難と認めたとき。
(2) 施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
(3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4) その他加盟店が休業を必要と認めるとき。
2. 前項の場合、事前にその旨をクラブまたはクラブのホームページ等にて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第16条 【 クラブ施設の閉鎖・変更 】

1. クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶとクラブが判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
(3) クラブにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
2. クラブ施設の閉鎖・変更の場合、クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、クラブは、会員に対し、特別の補償は行いません。

第17条 【 賠償責任 】

1. クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、クラブは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2. 会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

第18条 【 通知予告 】

本規約およびクラブの諸事情に関する通知または予告は、クラブ所定の場所に掲示する方法またはWeb 上により行います。

第19条 【 本規約その他の諸規則の改定 】

適用法令に従い、クラブは、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。クラブは、クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。

第20条 【 適用法および専属的合意管轄裁判所 】

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員とクラブの間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。